宿泊約款
第1条(本約款の適用)
- 当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令等(法令または法令に基づくものをいう。以下同じ)または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応ずることができます。
第2条(宿泊引受の拒絶)
- 当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受をお断りすることがあります。
(1)宿泊の申し込みがこの約款によらないものであるとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という)、同法第2条第6号に規定する暴力団(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(5)青森県暴力団排除条例第13条の規定に該当するとき。
(6)宿泊しようとする者が、心身耗弱、薬物等により理性を維持できていない等で他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
(7)宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という)であるとき。
(9)宿泊に関し、合理的範囲を超える負担を求められたとき、または暴力的行為が行われたとき(宿泊しようとする者が、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(10)宿泊しようとする者が当ホテルに対し、その実施が過重で、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(11)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
第3条(宿泊契約締結の拒否の説明)
- 前条に基づき当ホテルが宿泊契約の締結に応じない場合、宿泊しようとする者は当ホテルに対し、その理由の説明を求めることができます。
第4条(宿泊の予約)
- 宿泊日に先立つ宿泊予約の申込みを受けた場合に当ホテルは、期限を定めてその宿泊予約の申込者に対して次の事項の明告を求めることがあります。
(1)宿泊者の氏名
(2)宿泊日および到着予定時刻
(3)その他当ホテルが必要と認めた事項
- 宿泊客が前項第2号の宿泊日を超えて宿泊継続を申し入れた場合、その時点で当ホテルは、新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。
第5条(宿泊料金の支払い)
- 利用料金の支払いは、現金通貨もしくはクレジットカード、電子マネーおよび当ホテルが使用を認めた方法で、宿泊日前あるいは当日の宿泊前に精算していただきます。利用後の精算や旅行代理店のクーポンによる精算は行っておりません。
- 宿泊者が客室の使用を開始したのち任意に宿泊しなかった場合は、宿泊料金を返金いたしません。
第6条(予約の解除)
- 宿泊予約の申込者が、申込者の責に帰すべき事由によって、宿泊予約の全部または一部を解除したとき、当ホテルはキャンセル規定によって予約の申込者から違約金を申し受けます。
- 当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後11時になっても到着しないとき、および到着予定時刻を3時間経過しても連絡なく到着しなかった場合、その宿泊予約は解除されたものとみなし処理することがあります。
- 前項の規定により宿泊予約が解除された場合においても、宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、飛行機等公共の運輸機関の不着または遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由によるものであると当ホテルが認定したときは、第1項の違約金はいただきません。
第7条(当ホテルの契約解除権)
- 当ホテルは、次の場合には宿泊予約契約を解除することができます。
(1)第2条第1項1号から11号に該当することとなったとき。
(2)第4条第1項の明告を求めた場合で、期限までにそれらの事項が明告されないとき。
(3)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.「暴力団」、「暴力団員」、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他の反社会的勢力であるとき。
ロ.暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき。
(4)青森県暴力団排除条例第1 3条の規定に該当するとき。
(5)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(6)宿泊しようとする者が、泥酔や心身耗弱、薬物等により理性を維持できていないなど、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められるとき。
(7)宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等であるとき。
(9)宿泊に関し、合理的範囲を超える負担を求められたとき、または暴力的行為が行われたとき(宿泊しようとする者が「障害者差別解消法」第7条第2項または第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)。
(10)宿泊しようとする者が当ホテルに対し、その実施が過重で、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービス提供を著しく阻害するおそれのある要求として、旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(11)天災、施設の故障その他やむを得ない理由により宿泊させることができないとき。
(12)寝室での寝たばこ、消防設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に従わないとき。
- 前項規定に基づき、宿泊契約を解除した場合当ホテルは、宿泊客に提供していない宿泊サービス代金を請求いたしません。
第8条(宿泊契約解除の説明)
- 前条に基づき当ホテルが宿泊契約を解除した場合、宿泊客は当ホテルに対し、その理由の説明を求めることができます。
第9条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊者の氏名、住所および連絡先
(2)日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、旅券番号
(3)その他当ホテルが必要と認めた事項
第10条(利用時間帯)
- 宿泊者が当ホテルを利用できる時間は、午後3時より翌朝午前 11時迄とします。
- 朝食を利用できる時間帯は、その都度フロントで案内いたします。
第11条(チェックアウトタイム)
- 宿泊者が、当ホテルの客室を退出する期限(チェックアウトタイム)は午前11時とします。
- 連続して宿泊する宿泊者で、なおかつ当日の部屋の清掃、およびリネン類の交換が不要な場合は、午前11時を越えても終日利用できます。
- 当ホテルは、チェックアウト時刻を超過した客室の使用の希望に応じる場合があり、その場合は、ホテルで定める延長料金を申し受けます。ただし、客室に余裕が無いときは、希望に応じられないことがあります。
第12条(利用規則の遵守)
- 宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定め当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第13条(宿泊継続の拒絶)
- 当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
(1)第2条第1項1号から第11項までに該当することとなったとき。
(2)前条での利用規則に従わないとき。
第14条(宿泊客の責任)
- 宿泊客が、故意または過失により当ホテルに損害を与えたときは、その宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償する義務を負います。
第15条(宿泊施設の責任)
- 当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行なった時に始まり、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の不履行、または不法行為により宿泊客に損害を与えたときは、この約款に別段の定めがある場合および当ホテルに故意または重過失のある場合を除き、10万円を限度としてその損害を賠償します。ただしその損害の責めが当ホテルに帰すべき事由によるものと認められないときは、その対象外といたします。
第16条(契約した客室の提供ができないときの取扱)
- 当ホテルの責に帰すべき理由により宿泊者に客室の提供ができなくなったとき、当ホテルはその宿泊者に、可能な限り同一または類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。
- この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の当ホテルの宿泊料金、および連続して宿泊する場合のその後の当ホテル宿泊料金は請求しません。
- 宿泊者に対して客室の提供が出来なくなった場合であっても、その原因が当ホテルの責によるものであると認められない場合、または天災などの不可抗力による場合は、前項の対象外として、当ホテルはその責任を負いません。
- 当ホテルは、前項の定めにかかわらず、他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、当日分に限り宿泊料金の100%の補償料を宿泊客に支払い、その補償料をもって損害賠償とさせていただきます。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第17条(寄託物等の取扱い)
- 宿泊客がフロントおよび貴重品ロッカーにお預けになった物品について、滅失、 毀損等の損害が生じたときで、なおかつその原因が当ホテルの故意または過失によるものと明らかに認められる場合は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし賠償額の限度は10万円とします。
- 宿泊客が当ホテル内に持ち込んだ物品または現金並びに貴重品について、フロントおよび貴重品ロッカーにお預けにならなかったものに関して、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは一切その責任を負いません。
- 美術品・骨董品などの品物はお預かりできません。
第18条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルに連絡がありこれを了解したときに限り、保管するものといたします。
- 宿泊客がチェックアウトした後、手荷物または携帯品を当ホテルに置き忘れた場合、当ホテルは発見日を含めて、3ケ月間保管します。ただし3ヶ月経過後は、当ホテルで処分します。また、飲食物および新聞・雑誌については、チェックアウト当日に処分いたします。
- 当ホテルは、置き忘れられた手荷物または携帯品について、内容物の性質に従い適切な処理を行うため、その中身を任意に点検し、必要に応じ、遺失者への返還又は前項に従った処理を行うことができることとし、宿泊者がこれに異議を述べることはできないものとします。
- 第1項から第3項までの場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管について、滅失、毀損等の損害が生じたときで、なおかつその原因が当ホテルの故意または過失によるものと明らかに認められる場合は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし賠償額の限度は10万円とします。
第19条(客室への入室)
- 宿泊客がベッド横の非常ボタンで警報をフロントに通知した場合、および火災警報の発報時、連続する宿泊の清掃開始時刻、チェックアウト時刻を超過しているにもかかわらず滞在延長の意思表示を行っていない場合など、当ホテルが必要と判断した場合には、当ホテルは宿泊者の客室に入室できるものとします。
第20条(駐車の責任)
- 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、当ホテルは駐車場所をお貸しするものであって、車両の保管責任まで負うものではありません。当ホテルの故意的破損や重大な過失の場合を除いては、駐車場構内における事故について当ホテルでは、一切の責任を負いません。
第21条(免責事項)
- 当ホテル内からのコンピューター通信のご利用に際しましては、利用者自身の責任で行うものといたします。コンピューター通信の利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者が受けるいかなる損害についても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信の利用で、当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者が損害を被った場合は、利用者にその損害を賠償していただきます。
第22条(宿泊約款の変更)
- 本約款等の内容は、予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。最新の情報は、公式サイト上にて公表しております。
- 変更された本約款等の内容について、変更後にお客様が当ホテルを利用した場合には、当該お客様は変更された内容に同意したものとみなします。
- 前項にかかわらず、本約款等の変更前に成立した宿泊約款については、変更前の規定が適用されるものとみなします。
第23条(優先言語)
- 本約款等及びその他利用規則等は、日本語を正文とします。お客様の参考のために提示された翻訳文がある場合でも、日本語の正文のみが契約として効力を有するものとし、翻訳文はいかなる効力も有しないものとします。
宿泊キャンセル違約金申し受け規定
- 宿泊者が宿泊当日に予約を解除した場合、宿泊者一人につき第一日目の宿泊料金全額(税金を含む)を申し受けます。予約解除の申込みをせずに宿泊しなかった場合も同様といたします。